「令和3年 特許法等の一部を改正する法律」が令和4年4月1日(一部の規定を除く)から施行されました。
新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル化、リモート・非接触など経済活動のあり方が大きく変化しました。
このような変化に対応すべく、「(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備」、「(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し」、「(3)訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化」を柱に特許法等の改正が行われました。
特許法等の一部改正
特許権等の権利回復の要件の変更
●特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和する。(令和5年4月1日施行)
特許権等侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入
●特許権侵害訴訟において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入し、弁理士が当該制度における相談
に応じることを可能とする。
口頭審理期日等における当事者等の出頭のオンライン化
●審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して
手続を行うことを可能とする。(令和3年10月1日施行)
訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し
●デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者(ライ
センスを受けた者)の承諾を不要とする。
特許料等の料金改定
●審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支のバランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直す。
海外からの模倣品流入に対する規制の強化
●増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の
侵害として位置付ける。(令和4年10月1日施行)
特許料等の支払手段の見直し
●特許印紙による予納を廃止し、口座振込等による予納を可能とする。(令和3年10月1日施行)
●窓口でのクレジットカード支払等を可能とする。